ホーム経営相談について>労働保険事務の代行
金融
記帳代行業務
労働保険事務の代行

労働保険事務組合をご存知ですか?

労働保険事務を委託しませんか?   

面倒な手続きを代行致します。

赤平商工会議所では、国の許可を受け、雇用保険や労災保険への加入手続き、保険料の申告・納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に変わって行っております。

次のような方は、事務委託をお勧めします。

o 事務手続きが煩雑でわからない
o 人手不足で、事業主自ら事務処理をする余裕がない
o 採用・退職の都度手続きへ出かけるのが面倒
o 労働保険料の年度更新手続きがわからない

次のような方は、事務委託をお勧めします。

業種 常時使用労働者数
金融・保険・不動産・小売・サービス 50人以下
卸売の事業 100人以下
その他の事業 300人以下

労働保険(労災・雇用保険)には

o 従業員を一人でも使用する事業主は、どのような職種でも、すべて労働保険が適用されるので手続きしなければなりません。
(労働者災害補償保険法第3条・雇用保険法第5条)

事務処理の委託をすると

o 労働保険事務組合は、事業主に代わって、公共職業安定所、労働基準監督署への事務手続き、労働保険料の申告・納付、及び雇用保険の資格取得・喪失、60歳到達時等賃金証明書、育児休業給付、提出等の手続きを行います。

事務処理の委託の範囲は

o 概算保険料・確定保険料、その他労働保険料の申告・納付
o 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続き
o 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き
o 労災保険の特別加入に関する手続き
o 労働保険事務処理委託、委託解除に関する手続
o その他、労働保険の適用徴収に係る申請・届出・報告等に関する手続

事務委託した場合の利点は

o 事業主及びその家族従業者は、事務組合に委託することにより特別に労災保険に加入することができます。
o 労働保険料の額に関係なく、3回に分割納付が出来ます。
(事務組合に委託してない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)


Copyright (c) 2008 Akabira chamber of Commerce & Industry All Rights Reserved.