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特定退職金共済
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制
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の
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掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人つき額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
(所得税法施行令第64条、法人税施行令第135条)
この制度を採用する事により、中小企業でも大企業並みの退職金制度が容易に確立できます。毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
中退共ならびに他の特退金との通算をすることができます。(事業所単位)
他の特退金との間で住所移転等に伴う通算も出来ます。(事業所単位)
ご注意:退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談下さい。 |
掛
金 |
掛金月額
従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
口数の増加
お申出により30口を限度として加入口数を増加させる事が出来ます。
掛け金の運用
掛金は当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約に基づきアクサ生命保険株式会社に委託します。
ご注意:掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。 |
給
付
金 |
この制度の給付金は次のいずれかとなります。
1) 退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職した時、退職給付金が支払われます。
2) 遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡した時には、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。ただし、65歳以上の加入者が死亡したときには、退職給付金と同額が支払われます。
3) 退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職した時、希望により退職年金が10年間支払われます。
給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被救済者)です。なお、本人死亡の時は労働法施行規則に定める遺族補償の順位によります。 |
解
約
手
当
金 |
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)が加入従業員(被共済者)に支払われます。 |
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◆税務と経理処理について
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。
加入者が受取る退職給付金は 退職所得、契約の解除等により支払われるそれ以外の給付金は一時所得、退職年金は雑所得となります。
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