制度の特色 |
@掛金は損金または必要経費となります。 |
A掛金の10倍以内で最高3200万円の貸付 |
B取引先倒産の場合、無利子・無担保・無保証人で貸付 |
加入資格 |
@引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であって、 @個人事業者又は会社で別表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者 |
A企業組合・協業組合 |
B事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合 |
掛 金 |
毎月の掛金は5千円から8万円まで。(5千円きざみ) |
共済金貸付 |
制度に加入すると、加入後6か月以上経過して、万一取引先企業が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合に、掛金総額の10倍の範囲内で最高3千2百万円の共済金の貸付けが受けられます。共済金は、無担保、無保証人、無利子で受られます。ただし貸付けを受けると、貸付けを受けた共済金の額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除されます。 |
※制度の詳細はこちら(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)をご覧ください。 |
解約手当金 |
共済金の解除には、任意解約、事業団解約、みなし解約の3種類があります。
共済契約が解除されたときは、12ヶ月以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。 |